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弁護士 川口市 埼玉

TEL. 048-226-6682

埼玉県川口市本町4−1−8川口センタービル4F

弁護士費用LEGAL FEE

お客様が事件を弁護士に依頼する場合の弁護士費用の基準です。
消費税抜きで表示してありますので,
別途消費税がかかります

弁護士に依頼する場合の流れ
  • 法律相談の結果,案件処理の方針や費用などの点で合意が成立すれば,委任契約書を作成します。委任契約書には,どのような結果になった場合に「報酬金」がいくら発生するかなどを予め定めます。あとで想定外の費用が発生しないよう,報酬金や日当についてもよく確認されることをお勧めします。
  • 弁護士が事件に着手する前に,「着手金」+「実費」(概算)をお支払いいただきます。
  • 終了時に,「報酬金」+「日当」をお支払いいただきます。着手時に概算でお預かりした「実費」は精算します。「報酬金」や「日当」は委任契約書に定めた内容に従いますので,結果によっては発生しないこともあります。

着手金

弁護士に依頼する場合,事件着手前にお支払いいただく費用です。 どのような結果が生じたとしても返還することはありません。


報酬金

成功・不成功という概念のある事件を弁護士に依頼した場合に,その結果に応じて,事件終了の段階でお支払いいただく費用です。

  • 民事事件一般
   着手金   報酬金
 内容証明の作成
(ご本人様名義)
 3万円〜7万円
(標準5万円) 
 −
 交渉   4%    (最低15万円) 経済的利益が

300万円までの部分は16%

300万円を超える部分は10%

3000万円を超える部分は6%      
 (上限30万円)
 調停   5%   (最低20万円)
 (上限40万円)
 訴訟   8%   (最低30万円)
 (上限60万円)
 執行  1回10万円
(訴訟からの場合0円あり) 
【具体例】
400万円の訴訟を提起し,判決で150万円が認められた場合,着手金は400万円の8%=32万円,報酬金は150万円の16%=24万円となります。


※契約の成否や金額等に争いのない債権回収の事案では上記より着手金を低くします。

  • 離婚
着手金  報酬金 
 交渉 15万円  離婚成立…20万円

財産関係…経済的利益の10%

親権…事案に応じて設定  
 調停 15〜20万円 
 訴訟 30万円 

  • 遺産分割
着手金  報酬金 
 交渉 20万円  経済的利益が

300万円までの部分は16%

300万円を超える部分は10%

3000万円を超える部分は6%   
 調停+審判 30万円 
 執行 1回10万円 
[備考]
報酬金算定の基礎となる経済的利益の額は,相続人間で争いのない部分はその3分の1を経済的利益とします。

【具体例】
600万円の遺産があり,相続人は全部で3人,法定相続分は各3分の1という事案で,特別受益や寄与分の主張をした結果,依頼者が300万円,他の相続人が各150万円ずつ取得することになった。
この事案で,他の相続人が各200万円での分割を主張したが,最終的に上記結果となった場合は,100万円(争いのあった部分)+200万円(争いのなかった部分)×1/3=166万6666円が経済的利益となり,その16%=26万6666円が報酬金となります。

  • 債務整理
  着手金  報酬金 
 自己破産(同時廃止) 20万円  10万円 
 自己破産(管財手続) 30万円  10万円 
 個人再生 30万円  20万円 
 任意整理(1社あたり) 2万円  2万円 
 過払い金(1社あたり) 0〜2万円  回収額の20% 
[備考]
上記は個人の方を対象にしています。法人や個人事業主の方は,事業規模や負債の程度に応じて個別に見積となります。



実費

弁護士が事件を処理するにあたって実際に支出した費用です。弁護士に依頼せず,お客様自身で対処された場合にもかかる費用ということになります。具体的には,収入印紙代や郵便切手代,交通費,記録の謄写費用,鑑定料などがあります。


日当

弁護士が遠隔地の裁判所への出廷や現地調査・立会い等によって長時間1つの事件に拘束されると,他の事件処理に影響を来すことがあります。このような長時間の拘束に対する対価が日当です。
当事務所では,弁護士費用をできるだけ明確にするというコンセプトから,近隣の裁判所への出廷日当をなしとしており,90%以上の事件で日当は発生しておりません。

  • 裁判所への出廷日当
1回あたり  裁判所の出廷日当 (埼玉県内及び関東地方の主要地域)
 なし  さいたま(浦和),川口,大宮,久喜,越谷,川越,熊谷,東京(霞ヶ関),市川,松戸
 1万円  所沢,飯能,本庄,立川,横浜,千葉,宇都宮,水戸
 2万円  秩父,前橋

  • 上記以外(現地調査や立会いなど)による日当
事務所外で過ごす時間(移動,乗換,待機の時間を含む)に応じて,1回あたり,次のとおりです。
 @2時間まで→1万円
 A2時間超4時間まで→2万円
 B4時間超→3万円

バナースペース

多田竜一法律事務所

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