お客様が事件を弁護士に依頼する場合の弁護士費用の基準です。
消費税抜きで表示してありますので,別途消費税がかかります。
弁護士に依頼する場合,事件着手前にお支払いいただく費用です。 どのような結果が生じたとしても返還することはありません。
成功・不成功という概念のある事件を弁護士に依頼した場合に,その結果に応じて,事件終了の段階でお支払いいただく費用です。
着手金 | 報酬金 | ||
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内容証明の作成 (ご本人様名義) |
3万円〜7万円 (標準5万円) |
− | |
交渉 | 4% | (最低15万円) | 経済的利益が 300万円までの部分は16% 300万円を超える部分は10% 3000万円を超える部分は6% |
(上限30万円) | |||
調停 | 5% | (最低20万円) | |
(上限40万円) | |||
訴訟 | 8% | (最低30万円) | |
(上限60万円) | |||
執行 | 1回10万円 (訴訟からの場合0円あり) |
着手金 | 報酬金 | |
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交渉 | 15万円 | 離婚成立…20万円 財産関係…経済的利益の10% 親権…事案に応じて設定 |
調停 | 15〜20万円 | |
訴訟 | 30万円 |
着手金 | 報酬金 | |
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交渉 | 20万円 | 経済的利益が 300万円までの部分は16% 300万円を超える部分は10% 3000万円を超える部分は6% |
調停+審判 | 30万円 | |
執行 | 1回10万円 |
着手金 | 報酬金 | |
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自己破産(同時廃止) | 20万円 | 10万円 |
自己破産(管財手続) | 30万円 | 10万円 |
個人再生 | 30万円 | 20万円 |
任意整理(1社あたり) | 2万円 | 2万円 |
過払い金(1社あたり) | 0〜2万円 | 回収額の20% |
弁護士が事件を処理するにあたって実際に支出した費用です。弁護士に依頼せず,お客様自身で対処された場合にもかかる費用ということになります。具体的には,収入印紙代や郵便切手代,交通費,記録の謄写費用,鑑定料などがあります。
弁護士が遠隔地の裁判所への出廷や現地調査・立会い等によって長時間1つの事件に拘束されると,他の事件処理に影響を来すことがあります。このような長時間の拘束に対する対価が日当です。
当事務所では,弁護士費用をできるだけ明確にするというコンセプトから,近隣の裁判所への出廷日当をなしとしており,90%以上の事件で日当は発生しておりません。
1回あたり | 裁判所の出廷日当 (埼玉県内及び関東地方の主要地域) |
なし | さいたま(浦和),川口,大宮,久喜,越谷,川越,熊谷,東京(霞ヶ関),市川,松戸 |
1万円 | 所沢,飯能,本庄,立川,横浜,千葉,宇都宮,水戸 |
2万円 | 秩父,前橋 |
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埼玉県川口市本町4−1−8
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